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参考戸籍先例

従前の戸籍に氏の文字が「田」と記載されてあるのを現戸籍の
氏名欄に「亀田」と移記した場合は、職権で訂正すべきである。
(昭和三四年九月一〇日民事甲第二〇〇四号民事局長回答)

 五月十一、十二の両日開催された、当局東支局管内戸籍、住民登録協
議会の決議事項中、左記事項について疑義がありますので、何分のご指示を煩わしたく、照会いたします。

 第一問 除籍の氏は「田」とあるも、現戸籍の氏は「亀田」となっている
が、本人から申出のない限り「田」と訂正しないでもさしつかえないか。

 決議 意見のとおり。

 小職意見 現戸籍に移記の際、「田」と記載すべきを「亀田」と誤記したものと考える。
従って、本例は本人の意思によらないものであるから市町村長は職権により、
現戸籍の氏を「田」と訂正すべきものである。
以下略





 


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